
利息制限法とは、金銭の貸し借りに対して発生する、利息の契約および賠償額の利率または元本に対する割合について規定した法律である。利限法と略されることもある。
利息制限法は、全4条からなる。
・第1条(利息の最高限)
第1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割 元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
第2項
債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
・第2条(利息の天引)
利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
・第3条(みなし利息)
前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
・第4条(賠償額予定の制限)
第1項
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。 第2項
第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合に準用する。 第3項
前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。 次の利率により計算した金額を超える場合、超えた分については無効となる。
・元本10万円未満の場合 年利20%まで
・元本10万円以上100万円未満の場合 年利18%まで
・元本100万円以上の場合年利 年利15%まで
しかし、一般に消費者金融業者といわれる会社が設定している利率は年利25%以上のものも多い。利息制限法により利息の上限を制限しているにも関わらず、守られていないのが現状である。これは、利息制限法により定められている上限を超える請求は無効であり、法的保護を受けることはないが、違反したとしても罰則の対象になっていないためである。
ただし、利息制限法による制限を越える部分の利息については、業者は裁判に訴えてまで請求することはできない。債務者(金銭を借りた人)が、やむをえず支払いに応じている場合がほとんどというのが、実情である。
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