
自己破産とは、裁判所へ破産の申し立てをすることで、借金(債務)を帳消しにすることをいう。
裁判所への申し立ては、弁護士など法律の専門家に依頼する。一般的には、債務の引き直し計算(正確な債務額を計算し直すこと)を行っても、借金を返済するめどがたたない場合に、自己破産を選ぶことになる。
借金が帳消しになっても、税金など支払い義務が残るものもあるので、詳細については確認が必要である。また、借金がなくなるのと同時に、不動産(土地・家屋など)、動産(自動車など)など、所有している資産を手放すことになる。
自己破産の申し立てを行い、裁判所に受理された時点で、借金の返済義務はなくなる。また、自己破産の申し立てが裁判所に受理された時点で、債権者(金銭を貸した人)は取立てができなくなる。
自己破産を申し立てることによって、戸籍へ記載されることはないが、本籍地の破産者名簿には記載される。また、職場へ報告や通知が行われることはないが、就職できない職業があるので、転職の際には注意が必要である。長期間の旅行や住所の移転を行う場合には、裁判所の許可が必要となる。
手続きによって、破産管財人が付く場合がある。破産者(自己破産した人)宛に届いた郵便物は、すべて一旦破産管財人に配達され、本人より前に開封することができる。

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